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JAC会員規約

第1条(名称及び所在)

   当法人は、一般社団法人ジャパンアスリートクラブと称し、主たる事務所を鹿児島市坂之上に置く。

 

第2条(目的)

   当法人は、スポーツを愛する全ての住民を対象に、スポーツ活動プログラムを提供し、その活動を通じて「楽しみ」「競争心」「社会性」の向上等、地域住民が求める様々なニーズをサポートすることを目的とする。

 

第3条(入会資格)

   本規約における「会員」とは、当法人のプログラムに参加する者であり、次の各号のすべてに該当する者をいう。

  ① 本規約、当法人の趣旨に賛同し、当法人所定の手続きを行うこと。

  ② 当法人所定の保険に加入すること。

  ③ その他当法人が合理的な理由により特に求めること。

 

第4条(入会手続き)

 1 当法人への入会を希望する者は、所定の入会手続きを行い、当法人が別途定める入会諸経費を所定の期日までに納入しなければならない。

 2 会員は、入会時に当法人に届け出た事項につき変更がある場合は、当法人に遅滞なく届け出なければならない。

 3 前項に基づく届出がないために当法人からの通知又は送付書類等が延着しまたは到着しなかった場合にはついては、通常期日に到着したものとみなし、当法人は一切の責任を負わない。

 4 第1項の定めにかかわらず、体験練習会への参加を希望する者(以下「体験希望者」という。)の正式な入会、および体験練習会の継続参加の可否については、当法人が独自の入会基準に基づき審査の上、判断するものとする。当法人は、その判断の理由を開示する義務を負わないものとする。

 

第5条(料金)

 1 会員は、当法人の定める会費(以下、「会費等」という。)を別途定める方法により支払う。

 2 一旦納入された会費等は、ケガ、病気等のやむを得ない理由が存する場合を除き、返還しない。

 

第6条(活動の日時、場所、中止、変更等)

 1 当法人の活動の日時及び場所等については、当法人が別途定める。

 2 天災地変、悪天候、施設の都合、指導者・スタッフの体調不良、その他やむを得ない事情が発生した場合は、活動の日時及び場所等を変更し、または中止することがあります。この場合、当法人は会員に対し、事前または事後速やかに通知する。

 3 前項により活動を中止した場合は、原則として振替日を設けます。振替日の調整・決定は当法人が行い、会員の個別の同意を要しない。

 

 

第7条(年間最低活動日数)

 1 当法人は、年末年始・夏季休暇その他の休業期間を含め、各コースにおいて以下の年間最低活動日数を保証する。

  ・週1回コース:年間40日以上

  ・週2回コース:年間80日以上

  ・週3回コース:年間120日以上

 2 前条の理由により活動が中止または変更された場合であっても、前項に定める年間最低活動日数を満たしている限り、会費の返金・減額は行わないものとする。

 3 当法人の都合により年間最低活動日数を満たせなかった場合は、別途対応を協議するものとする。

 

第8条(コース変更・追加)

   会員がコースの変更または追加をする場合には、その変更または追加を希望する前月15日までに所定の方法により当法人に申請をし、当法人の承認を得なければならない。

第9条(休会)

   会員は2ヶ月以上6ヶ月以内の期間内で休会をすることができ、休会中における会費は発生しない。6ヶ月を超える休会の希望は、退会とみなす。

 

第10条(退会)

 1 会員は、退会を希望する場合、前月15日までに退会届を当法人に提出しなければならない。

 2 前項の期限を経過して退会届が提出された場合、翌月分の会費等は返還しない。

 3 一旦退会した会員が新たに入会する場合には、改めて入会費を支払わなければならない。

 

第11条(休校・閉鎖)

   当法人は、天災地変、社会情勢の変化、その他当法人の存続を困難とする事由が生じたときは、無条件に休校または閉鎖することができる。

 

第12条(除名)

   当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、会員資格の一時停止または除名することができる。

  ① 第3条に定める条件をみたさないとき。

  ②  当法人が定める諸経費等を2ヶ月以上滞納したとき。

  ③ 本規約、その他当法人が定める規則に違反したとき。

  ④ 他の会員に対し、勧誘、セールス、その他これらに類似する行為があることが判明したとき。当 法人の名誉、信用を損なう行為、又は秩序を乱す行為があったとき。

  ⑤ 他の会員やスタッフ、又は当法人に対し、誹謗中傷や暴力行為、示威的行動その他の迷惑行為が あったとき。

  ⑥ その他会員としての品位を損なうと認められる非行があったとき。

  ⑦ 当法人との信頼関係が維持できないと認められるとき

  ⑧  方法や場所を問わず、SNSやその他インターネットを含む公の場において、当法人の名称を明示、 または内容から当法人と容易に特定できる形で、事実確認が不可能な情報や一方的な見解を発信し、 当法人、他の会員、またはスタッフの名誉・信用を傷つけ、クラブ運営の基盤である信頼関係を著し く損なう行為があったと当法人が判断したとき。

 

第13条(保険)

 1 会員は、当法人の会員資格を有する期間は、当法人指定のスポーツ傷害保険に加入しなければならない。

 2 前項の保険に要する費用は会員各自が負担する。

 3 無料体験期間中に関しての加入は任意とし、加入する場合は入会する・しないに関わらず800円を後日請求する。

 4 スポーツ障害保険に未加入の場合は、当法人は一切の責任を負わないものとする。

 

第14条(免責)

 1 会員は、会員及びその児童の、当法人における盗難、負傷、その他の事故について、当法人に重過失がある場合を除き、当法人に対し何ら損害賠償を求めない。

 2 前項の事故が生じた場合による損害の補填については、各自が第12条に定める保険により行うこととし、それによっても損害が補填されない場合であっても、当法人による損害賠償額は10万円を上限とする。

第15条(反社会的勢力との関与禁止)

   会員は、警察庁「組織犯罪対策要綱」に定める暴力団等に該当しないことを表明し、確約する。

 

第16条(肖像権)

 1 当法人は、ホームページ、SNS、各種チラシ等、当法人がその活動を案内するために、当法人の活動等に関して撮影された会員及びその児童の写真・映像等の取扱いについて次のとおり定め、会員は、その範囲内での使用、及び当法人の運営のために業務を委託する場合のみ、第三者に開示することに同意する。

  ① 使用目的:当法人の紹介及び各種案内

  ② 使用場所:当法人のホームページ、SNS、チラシ、DM

  ③ その他:上記使用場所以外における掲載については、その都度、会員の同意を得なければならない。

 2 当法人は、会員から申し出があった場合には、速やかに前項の掲載を削除する。

 3 当法人が、第1項の掲載を第三者に委託した場合、当法人は、当該委託先に対して本条の定めを遵守させる。

 

第17条(活動方針)

   会員は、当法人に対し、青少年の指導方法や当法人の活動方針につき一任する。

 

第18条(本規約の改定等)

 1 当法人は、予告なく随時本規約を改正することができるとともに、本規約に定めのない事項については別途細則を設けることができる。本契約を改訂した場合、及び細則を新たに定めまたは改訂した場合、当法人は会員に対し、速やかに合理的な方法で通知する。

 2 会員は、当法人が前項に基づく変更内容の通知を行った後に当法人に参加した場合には、その変更内容を承認したものとみなす。

 

第19条(未成年者)

 1 未成年者(18歳未満)が会員になろうとする時は、その親権者の同意の下、本書類に本人とその親権者が連署した上、申し込まなければならない。この場合、親権者は自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。

2 各条の手続きに関しては親権者が代行するものとする。

 

附則:

 本規約は、令和5年9月1日から施行する。

 (改定履歴)

 令和7年9月30日 一部改定

 令和7年12月25日 一部改定

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