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JAC会員規約

第1条(名称及び所在)
   当法人は、一般社団法人ジャパンアスリートクラブと称し、主たる事務所を鹿児島市宇宿2丁目24-36に置く。

第2条(目的)
   当法人は、満4歳から満15歳までの青少年を対象に、陸上競技を通じてスポーツ活動プログラムを提供し、その活動を通じて「楽しみ」「競争心」「社会性」の向上等、会員が求める様々なニーズをサポートすることを目的とする。

第3条(入会資格)
   本規約における「会員」とは、当法人に参加する児童の保護者であり、次の各号のすべてに該当する者をいう。
   ① 本規約、当法人の趣旨に賛同し、当法人所定の手続きを行うこと。
   ② 当法人所定の保険に加入すること。
   ③ その他当法人が合理的な理由により特に求めること。

第4条(入会手続き)
   当法人への入会を希望する者は、所定の入会手続きを行い、当法人が別途定める入会諸経費を所定の期日までに納入しなければならない。
 2 会員は、入会時に当法人に届け出た事項につき変更がある場合は、当法人に遅滞なく届け出なければならない。
 3 前項に基づく届出がないために当法人からの通知又は送付書類等が延着しまたは到着しなかった場合にはついては、通常期日に到着したものとみなし、当法人は一切の責任を負わない。

第5条(料金)
   会員は、当法人の定める会費(以下、「会費等」という。)を別途定める方法により支払う。
 2 一旦納入された会費等は、ケガ、病気等のやむを得ない理由が存する場合を除き、返還しない。

第6条(活動の日時・場所等)
   当法人の活動の日時及び場所等については、当法人が別途定める。
 2 やむを得ない事情が発生した場合は、前項により定められた活動の日時及び場所等を変更し、または中止することがある。この場合、当法人は会員に対し、事前または事後速やかに通知する。
 3 前項による活動の日時及び場所等の変更・中止があった場合には、振替日を設けることとする。振替日の調整・決定は当法人が行い、会員の同意を要しない。

第7条(コース変更・追加)
   会員がコースの変更または追加をする場合には、その変更または追加を希望する前月15日までに所定の方法により当法人に申請をし、当法人の承認を得なければならない。

第8条(休会)
   会員は2ヶ月以上6ヶ月以内の期間内で休会をすることができ、休会中における会費は発生しない。6ヶ月を超える休会の希望は、退会とみなす。

第9条(退会)
   会員は、退会を希望する場合、前月15日までに退会届を当法人に提出しなければならない。
 2 前項の期限を経過して退会届が提出された場合、翌月分の会費等は返還しない。
 3 一旦退会した会員が新たに入会する場合には、改めて入会費を支払わなければならない。

第10条(休校・閉鎖)
   当法人は、天災地変、社会情勢の変化、その他当法人の存続を困難とする事由が生じたときは、無条件に休校または閉鎖することができる。

第11条(除名)
   当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、会員資格の一時停止または除名することができる。
   ① 第3条に定める条件をみたさないとき。
   ② 当法人が定める諸経費等を2ヶ月以上滞納したとき。
   ③ 本規約、その他当法人が定める規則に違反したとき。
   ④ 他の会員に対し、勧誘、セールス、その他これらに類似する行為があることが判明したとき。当法人の名誉、信用を損なう行為、又は秩序を乱す行為があったとき。
   ⑤ 他の会員やスタッフ、又は当法人に対し、誹謗中傷や暴力行為、示威的行動その他の迷惑行為があったとき。
   ⑥ その他会員としての品位を損なうと認められる非行があったとき。
   ⑦ 当法人との信頼関係が維持できないと認められるとき

第12条(保険)
会員は、当法人の会員資格を有する期間は、当法人指定のスポーツ傷害保険に加入しなければならない。
 2 前項の保険に要する費用は会員各自が負担する。

第13条(免責)
   会員は、会員及びその児童の、当法人における盗難、負傷、その他の事故について、当法人に重過失がある場合を除き、当法人に対し何ら損害賠償を求めない。
 2 前項の事故が生じた場合による損害の補填については、各自が第12条に定める保険により行うこととし、それによっても損害が補填されない場合であっても、当法人による損害賠償額は10万円を上限とする。

第14条(反社会的勢力との関与禁止)
   会員は、警察庁「組織犯罪対策要綱」に定める暴力団等に該当しないことを表明し、確約する。

第15条(肖像権)
   当法人は、ホームページ、SNS、各種チラシ等、当法人がその活動を案内するために、当法人の活動等に関して撮影された会員及びその児童の写真・映像等の取扱いについて次のとおり定め、会員は、その範囲内での使用、及び当法人の運営のために業務を委託する場合のみ、第三者に開示することに同意する。
   ① 使用目的:当法人の紹介及び各種案内
   ② 使用場所:当法人のホームページ、SNS、チラシ、DM
   ③ その他:上記使用場所以外における掲載については、その都度、会員の同意を得なければならない。
 2 当法人は、会員から申し出があった場合には、速やかに前項の掲載を削除する。
 3 当法人が、第1項の掲載を第三者に委託した場合、当法人は、当該委託先に対して本条の定めを遵守させる。

第16条(活動方針)
   会員は、当法人に対し、青少年の指導方法や当法人の活動方針につき一任する。

第17条(本規約の改定等)
   当法人は、予告なく随時本規約を改正することができるとともに、本規約に定めのない事項については別途細則を設けることができる。本契約を改訂した場合、及び細則を新たに定めまたは改訂した場合、当法人は会員に対し、速やかに合理的な方法で通知する。
 2 会員は、当法人が前項に基づく変更内容の通知を行った後に当法人に参加した場合には、その変更内容を承認したものとみなす。

 

附則:
 本規約は、令和5年9月1日から施行する。

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